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2010年06月18日

人権





俗にいう日本国憲法第13条のことです。幸福追求権と呼ばれるものです。

憲法第13条では、

すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

と規定されています。この条文からいろいろな新しい人権が導きだされています。

例をあげると、肖像権、プライバシー権、環境権、日照権、人格権、喫煙権などがあります。

これらの新しい人権のうち、判例が真正面から認めたものは、プライバシー権だけであり、真正面からではないけれども、認めたものは肖像権です。このことに関してはいろいろ学説があるので、深入りはしません。

なぜこのような話を持ち出したかといいますと、今日スピード違反の取り締まり現場にあいました。

このとき、速度レーダーや撮影カメラを設置してある場所には、警察官がいます。

制服を着ている警察官の場合もありますし、私服の警官のときもあります。

歩道や道路に不自然に人間が立っている場合は、注意したほうがよいです。

話を戻しますが、なぜ警察官がレーダーやカメラの傍にいるかです。

それは、肖像権についてある判例があるからです。(最高裁昭和44年12月24日)

その判例では、警察官による個人の容ぼう等の撮影は現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつ、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは許される とあります。

つまり、私見ですが、レーダーやカメラを隠して隠し撮りすることは、許容される限度を超えない相当な方法ではないかもしれないからです。

同様にオービスを設置してある道路には、これでもかというくらいオービス設置の看板があります。

それもこんな理由からかもしれません。

もし、スピード違反取締現場に出くわしたら、そんなところも見ると面白いかもしれません。

もちろん法定速度内での走行をしてくださいね。

  
タグ :法務


Posted by タカミ at 12:04Comments(0)法務

2010年04月27日

なんじゃこりゃ

いま勉強している法律の一部です。文語体だし、縦書きだし、書いてあることわからないし、と三重苦ですが、頑張ります。
  

Posted by タカミ at 14:14Comments(0)法務

2010年04月26日

著作権その3



自分の著作物が無断でコピー、頒布されたり、インターネットで送信された場合などが著作権が侵害されたことになります。

逆に、他人の著作物を無断でコピー、頒布したり、インターネットで送信可能化にすると著作権を侵害していることになります。

著作権を侵害すると民事上、刑事上の責任を負います。

まず民事上ですが、権利者は侵害者に対して、差止請求や損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等の措置の請求ができます。こうした請求は当事者間で争いがあれば、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。

次に刑事上ですが、権利者は侵害者を処罰してもらうことができます。回りくどい言い方ですが、著作権侵害=処罰ではありません。侵害された者の告訴によって初めて処罰されます。罰則には懲役刑(10年以下)から罰金刑(1000万円以下)まであり、両刑を併科することもできます。法人が侵害した場合は3億円以下の罰金となります。

とまぁ、著作権について少し書きましたが、あまり神経質にならずに、適切な手順を踏めば利用することもできます。

ここからはコマーシャルですが、私は石川県行政書士会著作権相談員名簿記載者ですので、著作権についてなにか知りたいことがあれば、相談に応ずることもできます。
お気軽にお問い合わせください。

http://takami2982282.com/ または

info@takami2982282.com まで  

Posted by タカミ at 15:55Comments(0)法務

2010年04月26日

著作権その2

著作権があるからと言ってなんでもかんでも著作物が、著作権で縛られる訳ではありません。
著作物は一定の条件である程度自由に利用できます。例えば、私的使用のための複製だったり、引用だったり、教科書への掲載などがあります。詳しくはhttp://takami2982282.com/に載せておきます。皆さんが一番気になるのはどういう行為が著作権の侵害になり、どんな罰や請求を受けるかだと思います。これは次回に事例を挙げて説明します。
  

Posted by タカミ at 09:40Comments(0)法務

2010年04月25日

著作権について


著作権についてすこし書きます。

そもそも著作権で保護される著作物とはなにか?と言いますと、著作物とは

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

であります。

だから例え3歳の子供が書いた絵でも著作物にあたります。

逆にこの私のブログの添付画像の「著作権」は上記の要件を満たさないので著作物ではありません。

一番誤解されやすいのが、著作権は何か登録しなければ発生しないと思われていることです。

著作権は著作物が創作された時点で自動的に付与されます。

皆さんがブログに載せる写真は、皆さんが撮影した時点で著作権が発生します。なので、皆さんが撮影した写真を他人が勝手に使うことができません。いくつか使える場合がありますが、今は原則論を述べます。

著作権が侵害されている場合には民事上の請求と、侵害者を処罰してもらうことができます。

私は著作権相談員でもありますので、著作権についてもっと知りたい方は
http://takami2982282.com/ または 
info@takami2982282.com まで連絡ください。
  

Posted by タカミ at 19:06Comments(0)法務