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2010年04月25日

著作権について


著作権についてすこし書きます。

そもそも著作権で保護される著作物とはなにか?と言いますと、著作物とは

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

であります。

だから例え3歳の子供が書いた絵でも著作物にあたります。

逆にこの私のブログの添付画像の「著作権」は上記の要件を満たさないので著作物ではありません。

一番誤解されやすいのが、著作権は何か登録しなければ発生しないと思われていることです。

著作権は著作物が創作された時点で自動的に付与されます。

皆さんがブログに載せる写真は、皆さんが撮影した時点で著作権が発生します。なので、皆さんが撮影した写真を他人が勝手に使うことができません。いくつか使える場合がありますが、今は原則論を述べます。

著作権が侵害されている場合には民事上の請求と、侵害者を処罰してもらうことができます。

私は著作権相談員でもありますので、著作権についてもっと知りたい方は
http://takami2982282.com/ または 
info@takami2982282.com まで連絡ください。
  

Posted by タカミ at 19:06Comments(0)法務