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2010年05月29日
珍事

相続手続きで、戸籍調査をすることも行政書士の業務の一つと紹介しましたが、これはその業務において起こった珍事です。
ふつう戸籍などをとると、最後にところに、
「原本と相違ないことを認証する」 発行年月日 発行者氏名 公印
が書いてあります。
ところが、ある区役所に戸籍を請求したところ
「原本と相違ないことを認証する」 発行年月日 発行者氏名 公印
の部分がすっぽり抜けていました。普通はありえないミスです。
そんなミスがあるとはこっちは想定していませんので、チェックもせず、依頼者に渡したところ、提出先で公印が押してないことに気付いたそうです。その連絡が私にありました。
私はあわてて、発行区役所に抗議し、正式なものを送付いただきました。
写真はその詫び状です。相手の名誉のために、どこの区役所かは伏せておきます。
今回は間違ったものを発行した発行元も悪いのですが、チェックを怠った私にも責任があります。
ですので、私は損害の全額を発行元に対して請求できません。私がチェックを怠った分減額されます。
法律ではこれらを過失相殺といいます。
今回の場合は債務不履行による損害賠償請求ですから、必ず過失相殺されます。
法律って意外と身近にあると思いませんか?
Posted by タカミ at 12:01│Comments(0)
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