役所の手続き・暮らしの書類作成はお任せください。
ご希望でしたら、お見積もりを出しますので、お気軽に声をかけてください。
2011年04月28日
朝から

朝から縁起でもないと怒られそうですが、とても大切な話です
遺言は、被相続人(亡くなった方)のこの世での最後の言葉になります。
遺言には主に、自分の死後のことをどのようにしてほしいかとか、財産をどのように処分してほしいとか、残された家族への想い等を書き残します。
最近では、遺言キットなどが発売されており、自身で遺言を作成することができます。
でも、確実な遺言を残したい場合には、先日ご紹介した公正証書による遺言をお勧めします。
公正証書にするメリットとして、原本が公証人役場に保管され変造・紛失のおそれがないことがあります。
デメリットとして、本人と証人2人が公証人役場に行く必要があります。
そこで行政書士である私にご依頼いただければ、事前に公証人と調整を行い、スムーズに遺言作成することができます。また、証人の1人となれるため、依頼人が用意する証人は実質1人で足ります。
遺言執行者を取り決めておくことで、相続手続が円滑に進みます。
遺言を残していなかったばかりに、「相続」が「争族」になる場合もあります。
「遺言」作りませんかという営業はできないので、もし周囲に遺言を作りたいという方がいらっしゃいましたら、是非一声かけてください。
お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ!!
info@takami2982282.com
遺言作成の詳細はこちらから
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Posted by タカミ at 09:59│Comments(0)
│行政書士